こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。
最近の札幌は、10度以上の日が続いて「あれ?もう春?」って勘違いしそうでしたね。
それなのに、また氷点下。道民としては「やっぱりね」って、感じですよね(^^)
みなさん、体調崩していませんか?ご自愛くださいね。
それでは本日の本題です。
「信託と相続との違いの説明法」を、学んできました。
いつものように大好きなアイスではなく、本日はお菓子の写真と共にご紹介します(^^)
みなさんは、「信託」という言葉を聞いたことはありますか?
家族信託
民事信託
愛情信託
未来信託
いろいろな言葉で、今は呼ばれています。
信託はおもに、「財産管理」や「承継対策」そして「認知症対策」が、出来ると言われています。
🍀信託法より民法が優先される?
🍀信託受益権も相続になる?
🍀当然に遺留分は存在する?
🍀信託は遺留分に負けた判例がある?
短時間にわかりやすく教えていただきました。
毎回勉強になってありがたい(^^)
私の事務所では、認知症と闘っている方々や、支えているご家族のお話を伺う機会が多いです。
「家族信託もうウチは契約できない」
「この制度、もっと早い時期に知っておくべきだった」
「ウチはもう遅い」
こういう声もよく聞きます。あなたは大丈夫ですか?ひとりで苦しんでいませんか?
いつでもお気軽にご連絡くださいね(^^)
と言っても、なかなか行政書士事務所って気軽に連絡しづらいと思う方々も非常に多いんですよね。
というわけで私の事務所では、タロットカードやルーンストーンなどを使った、占いやセラピーもメニューに取り入れているんです。
相談できる場として、身近に感じていただけると嬉しいな(^^)