こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。
昨日から、さっぽろ雪まつりが始まりましたね(^^)
私は前職はホテルのフロントに勤務していたので、この時期それはそれは忙しかったです。
雪まつりとよさこい祭りの時期は、ものすごく大変な時期だったので今でもこの時期になると思い出します。
今年の初日は、お天気良かったですね♪みなさん楽しめましたか?
それでは、本日の本題です。
本日、行政書士のための講座を受講してきました。テーマは、「住民基本台帳法と職務上請求」
それでは本日は、寒い冬にも食べたくなるアイスやお菓子の写真と共にご紹介します(^^)
住民票の写しの取得が出来るのは
🍀債権回収
🍀相続
🍀特定事務受任者(行政書士・弁護士など)
職務上請求の使い方
🍀身元調査はダメ
🍀書類作成に伴わない場合はダメ
🍀相談のみにとどまる場合はダメ
職務上請求書で取得した戸籍等を、後日引き渡すことは危険!
🍀成果物としての書類のみお客さんに渡す
・書類作成のために取得したものだから
・他の人の個人情報も載っている場合があるから
・何に使われるかわからないから
こういった基本を定期的に学ぶって大事ですね。
気が引き締まるし、弁護士目線と行政書士目線の両方の視点でお話ししていただけるので、非常にわかりやすくて助かります。
たった一枚や数枚の成果物のために、行政書士の道のりって長いですよね。
あらためて、いろんなことを思い出しました(^^)
私の事務所では、公正証書作成のサポートをしています。お気軽にお問い合わせくださいね。